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特にこんな場合に、遺言公正証書の作成をおすすめします。
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弊事務所では、遺言者・ご家族のお話から、遺言書の原案を作成し、必要書類の調査と収集、公証役場との事前調整、証人2名の確保、署名押印当日の調整など、遺言公正証書作成のための手続きを順序よく行ってまいります。
公証役場は、遺言者様のお近くの役場を手配し、お体の都合等により外出が困難な場合などでも、ご自宅や病院・施設等にて遺言公正証書を作成する手配を致します。
遺言者ご本人様のほか、ご親族、病院・施設関係者様からのご相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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相続手続きで、最初にすることは、相続人を確定するために、被相続人(死亡された方)の戸籍謄本を、原則として出生から死亡に至るまですべてを集めることです。
戸籍謄本は、本籍地の市町村役場に請求しますが、郵送で請求をするにしても、度重なる戸籍改製、戸主(筆頭者)の変動、本籍地の移動(転籍)などによる複雑化により、場合によっては、同じ役場に何度も請求を繰り返したり、本籍地の移動により何カ所もの役場に請求をしたりする事もあり、ご自分で思った以上に面倒な作業となることもしばしばあります。
弊事務所では、相続手続きに必要な、被相続人の原則出生から死亡までの戸籍・除籍簿謄本、最終の住所地を特定するための戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本などを、日本全国の市町村役場から集めます。
さらに、調査収集した戸籍等を基にして、被相続人と相続人の相続関係を表す「相続関係説明図」の作成を致します。
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遺言書が無い、または遺言書の内容に含まれていない相続財産については、原則として相続人全員が協議をし、相続人の誰がどの財産を相続するかを決めることになります。
遺産分割協議をするには、まずは誰が相続人であるかを特定するために、戸籍による相続人調査、相続人間の関係を表す「相続関係説明図」の作成、相続財産の調査をし、それらの結果に基づいて、誰が何をどのように相続するかを決め、それを文書にした「遺産分割協議書」を作成することになります。
こちらのお手伝いは、戸籍による相続人調査から相続関係説明図の作成、不動産登記簿調査、遺産分割協議書の作成などをお手伝い致します。
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突然のお別れからご葬儀、ひとりの人間が旅立ったことに伴う大変な量の手続きは、遺族の気持ちなどとは関係なく、時を待ってくれません。
こんなときに、ご遺族と一緒になって必要となる手続きやその順番を考え、弊事務所が相続手続きの整理役となって、相続人調査から遺産分割協議書などの必要書類の調査・収集・作成、郵便局・各金融機関での通帳解約などのほか、司法書士(登記)や税理士(納税)、社会保険労務士(年金)など各分野の専門家と連携して、必要な手続きを手順良く進めてゆきます。
例えば、「私の所は、そんなに多くの財産が無いので相談しにくい」などと思われず、お気軽にご相談下さい。
トータルなサポート以外にも、ご自分で出来るところはご自分でされるなど、ご要望にあわせた最適なプランをご案内します。
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例えば、現在一人暮らし、今のところ何の不自由もないけど、健康のこととか、何となく将来の事とかが少し不安。自分で自分の事が解らなくなった時でも、自分らしく最後まで生きたという方に、ハートフルパック(生前書類セット)をおすすめします。
内容も組み合わせも、人それぞれですが、日常・療養看護及び財産の管理が必要になった時にそなえての「委任契約」、痴呆症などの備えて予め後見人を決めておく「任意後見契約」、死亡した時に必要な様々な手続き(葬儀、埋葬、医療費、施設利用費などの支払い)に備えての「死後の事務委任契約」、病気が不治であり、かつ死が迫っている場合に備えて、予め家族や医療関係者へ自らの死のあり方について希望を申し出るための「尊厳死の宣言」、そして「遺言書」のセットになります。
なお、これらの書類は、すべて公正証書での作成となります。
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果たして自分の先祖はどこから来たのか?、昔、親から何とかの誰それがどうのと聞いたが、自分との関係が解らない、墓石を見たけど知らない名前ばかり?など、核家族化が進む社会構造の中で時が経つにつれて、身内や親族についての関係が薄れていく状況になっています。
現在、除籍謄本(簡単に言うと、昔の古い戸籍)が、保存期間経過ということで、次々と廃棄処分されていて、ご自分の祖先を捜そうとしても、その手がかりの一番確かな部分である戸籍簿が失われつつあるのが現状です。
高度情報化社会にありながら、ご自分の根源ともいうべき情報が続々と抹消されている状況にありますので、それらの情報が失われる前に、ご自身の手で情報の保管保存されることをおすすめします。
弊事務所では、父や母、祖父や祖母などの直系尊属の戸籍や除籍謄本を、全国の市町村役場を対象にして調査終始し、そのデーターをから「家系図」を作成します。
なお、一部の市町村役場においては、除籍簿謄本の保存期間経過による廃棄処分が実施された結果、ご依頼頂いても必要な除籍謄本等が取得出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

