遺言相続.jp てるてる行政書士事務所|遺産整理手続き業務のご案内 相続関係説明図・遺産分割協議書・遺言書作成&遺産相続手続き 公正証書 行政書士小川恵一

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●遺産整理手続き業務のご案内


遺産整理手続き業務のご案内
 面倒な戸籍調査による相続人確定、関係書類の調査収集、遺産分割協議書の作成、 遺産分割協議日での内容説明、各種名義変更や税務申告まで、各分野の専門家と連携して、数々の相続手続きを順序よく進めてまいります。

 ご自分で相続手続きを進めようと思い、途中まで書類をそろえた方、少額の遺産の場合でも、お気軽にお問い合わせ下さい。



● 主な業務内容

  • 相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
  • 遺言公正証書登録確認(必要に応じて)
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産調査
  • 郵便局・銀行・信託銀行・証券会社等との事前打ち合わせ
  • 遺産分割協議及び名義変更手続きに必要な書類の調査収集
  • 公的機関での債務調査(必要に応じて)
  • 相続財産の確定
  • 遺産分割協議書(案)の作成・分割方法の打ち合わせ
  • 遺産分割協議日での立ち会い
  • 相続人調査・財産内容・分割協議案等の説明、署名押印の立ち会い
  • 郵便局・銀行・信託銀行・証券会社・不動産(司法書士)などの各種名義変 更・解約手続に同行など
  • 税務申告が必要な場合は、税理士より申告


● おおまかな手続きの流れ

 1.相続人代表者とならる方との事前打ち合わせ

 メール・電話などで、相続内容の概略を伺い、原則として、ご依頼者(相続人)のご自宅若しくは、お近くの駅などに伺います。

 お手元に、預貯金通帳・株券、不動産権利書など、相続手続きに関係すると思われる書類等がありましたら、予めご用意下さい。

 概ねの費用をお見積もりし、業務依頼書のほか、必要書類にご署名を頂きます。

 ご依頼者(相続人)の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意ください。

 行政書士報酬内金、実費概算額(2~5万円程度)の合計額を、当事務所の指定口座に、お振り込みいただきます。

 ご自宅での初回面談の際は、ご要望により、弊事務所の女性スタッフが同行致しますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。


 2.被相続人・相続人の調査確定及び相続関係説明図の作成

 死亡した方の生まれてから死亡するまでの除籍簿謄本・戸籍と謄本及び、法定相続権のある方を戸籍謄本などから確定します。

 取得した除籍簿謄本などは原則として、金融機関や郵便局のほか法務局での手続きでも使い回しをしますので、無駄な通数を取得しません。


 3.相続財産の調査確定

 相続人のご協力を頂きながら、公正証書遺言書照会・不動産登記簿謄本・公図・評価証明書・必要に応じて公的機関における債務調査など、関係資料の調査収集を致します。

 銀行等の手続きのために、預貯金通帳やカードなどをお預かりしますが、預金通帳の印鑑をお預かりしたり、暗証番号などをお尋ねすることはありません。


 4.遺産分割協議書(案)の作成

 相続人及び相続財産を確定し、相続人間の協議結果(予定)に従って、遺産分割協議書案の作成などをします。


 5.遺産分割協議書に署名押印

 遺産分割協議日に立ち会い、内容説明をいたします。

 遺産分割協議が整った段階で、相続人全員の本人確認をさせて頂き、遺産分割協議書に相続人全員の署名押印を頂きます。

 相続人の身分証明書の原本及びそのコピー、解約後の金銭を送金する、相続人の預貯通帳及びそのコピーなど、必要書類をご用意頂きます。


 6.各種名義変更手続きのお手伝い

 ・銀行・郵便局などの事前打ち合わせ、名義変更又は解約手続きに同行などをし、手続きが円滑に進ようにします。
 ・証券会社などの事前打ち合わせ、株式口座の解約・移譲・株券の名義変更に同行
 ・不動産については、司法書士に連携して名義変更の手続きをすすめます。
 ・不動産の売却が必要な場合は、当事務所提携の不動産業者が連携して進めます。


 7.税務申告が必要な場合は、当事務所連携の税理士をご案内いたします。

 税務申告が必要と判断される場合は、早い段階で税理士が打ち合わせに参加します。

 以上は、遺産整理手続きの大まかな流れですが、事案により内容や順序が異ります。


 業務ご依頼時に、行政書士報酬内金及び実費として2万円~5万円を、お預かりいたし ます。

 収入証紙・郵送費・交通費などの実費、行政書士業務以外の部分についての、司法書士報酬・税理士報酬・実費などは、別途必要になります。

 名義変更・解約手続きの際、相続人の本人確認にため、相続人ご本人が金融機関等で面談・等の確認を受ける必要がある場合がありますので、予めご了承下さい。

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相続関係説明図 その1
相続関係説明図 その2
相続関係説明図 その3
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