公正証書による遺言書作成のお手伝い
少子高齢化、家族関係の複雑化に伴い、有効な遺言書があればトラブルが防げたのにと思われるケースが、新聞などでも報道されています。
私達は、無用なトラブルを防ぐため、専門家が係わることで様式不備による無効となる事を防ぎ、原本が公証役場で保管されることで紛失の恐れがなく、病気などで自筆証書遺言を作成することが出来ない場合でも作成が可能な、遺言公正証書の作成をお勧めしています。
嫌な話ですが、遺言書はご自分の意思があり、それを表現できなければ作成出来ません。 いくら頭の中で、後の事が心配だと考えても、後の祭りです。
まぎわになり、ご家族から、「これをこうしたいと、間違いなく言っていました、いつもこう話していたんです」と言われても、肝心なご本人の意思確認が出来なければ、どうにもなりません。
そんな事になる前に、ご要望をお聞きし、遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集、原案作成から、公証人との打ち合わせ、証人の引受・手配、公証役場での立会などを、お手伝いします。
今すぐにではないが!、念のために話だけでも聞いておこうと思われたら、どうぞご遠慮なく、弊事務所までお問い合わせ・ご相談下さい。
お身体の都合などにより、ご自宅、病院等での作成、自署が出来ない場合でも、遺言公正証書の作成は可能です。
あまり時間がない場合等は、書類収集・公証人出張手配を大急ぎで致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
● 主な業務内容
- 1.遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集
- 2.戸籍謄本・住民票等の調査収集
- 3.必要書類の調査収集
- 4.遺言公正証書(案)の作成
- 5.公証人との事前打ち合わせ
- 6.証人の手配
- 7.公証役場での立ち会い
● おおまかな手続きの流れ
1.ご相談・事前打ち合わせ
メール・電話などで、遺言内容の概略を伺い、原則として、ご依頼者(遺言者・遺言者のご家族・親族などの方)のご自宅、病院、施設などに伺います。
相続人となられる方・受遺者・証人となる方などが解るメモ等を、ご用意下さい。
お手元に預貯金通帳・株券、不動産権利書など、相続財産に関する書類等がありましたら、ご用意下さい。
お話を伺い、概ねの手続き費用をお見積もりし、業務依頼書のほか、必要書類にご署名を頂きます。
遺言者の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意下さい。
行政書士報酬概算金と実費概算額の合計額を、当事務所の指定口座に、お振り込みいただきます。
2.必要な書類の調査収集
遺言者様のご協力を頂き、不動産登記簿謄本・評価証明書など、必要書類の調査収集を致します。
3.遺言書案作成及び証人2人の手配
推定相続人・財産を考慮し、遺言者の意思に従って、遺言書案の作成をします。
ご要望に応じ、証人1人から2人の手配を致します。
遺言者で証人1~2人の手配が出来ない場合、当事務所で手配可能です。
4.当事務所と公証人との事前打ち合わせ
遺言書案及び必要書類を持って、当事務所と公証人とで、事前打ち合わせを致します。 事前打ち合わせには、遺言者ご本人は出席されなくても大丈夫です。
5.ご自宅、病院、公証役場で遺言書作成
予約した日時、ご自宅・病院・公証役場に遺言者、証人2名が集合し、公証人の面前にて、決められたて手順に従って、遺言公正証書作成の手続きを致します。
その場で、公正証書正本・謄本が出来ますので、公証人報酬、行政書士報酬精算金、証人報酬精算金及び実費等の精算をお願い致します。
遺言者様の健康上の都合等により、公証役場まで行くことが出来ない場合は、公証人・証人とともに、ご自宅・病院等に出張して、遺言公正証書を作成することも可能です。
また、健康上等の都合により、自筆での署名が出来ない場合でも、公正証書遺言の作成は可能ですので、お気軽にご相談下さい。
● その他のご案内
遺言公正証書の他、自筆証書遺言の案文作成や内容チエックなども、
お受けしていますので、お気軽にご相談下さい。
