●遺産分割協議書作成業務のご案内

相続が開始してから、各種相続財産の名義変更をするには、遺産分割協議書の作成が必要な場合があります。
● 主な業務内容
- 相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 上記に関するご相談
● おおまかな手続きの流れ
1.相続人代表者となる方との事前打ち合わせ
メール・電話・面談などで、相続内容の概略を伺います。
お話を伺い、概ねの手続き費用をお見積もりし、業務依頼書のほか、必要書類にご署名を頂きます。
相続人となる方が解るメモ等を、ご用意下さい。
お手元に預貯金通帳・株券、不動産権利書など、相続財産に関する書類及び、遺産分割の内容(予定)が解るメモをご用意下さい。
ご依頼者(相続人)の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意下さい。
行政書士報酬内金、実費概算額(2~5万円程度)の合計額を、当事務所の指定口座に、お振り込みいただきます。
2.相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
相続人の確定をするために、全国の市町村役場に対して、戸(除)籍謄本の調査収集を行います。
3.遺産分割協議書の作成
相続人間の遺産分割協議結果(予定)により、遺産分割協議書の作成を致します。
相続人調査及び遺産分割協議の内容に基づき、相続関係説明図を作成します。
4.費用精算及び書類のお渡し
行政書士報酬及び実費費用などのご入金後、完成書類などを郵送致します。
行政書士報酬以外に、収入証紙・郵送費・交通費などの実費が、別途必要になります。

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