秘密証書遺言

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秘密証書遺言


 秘密証書遺言とは、遺言書の本文は自書でなくてもよいが、遺言者が遺言書に署名・押印し、この証紙を封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書のことをいいます。


長所

 1.署名が出来れば、遺言書の本文を自書できなくてもよい

 2.遺言書の存在を明確に出来、かつ遺言の内容を秘密にできる

 3.公証人が公証しているので、偽造・変造の危険性が少ない


短所

 1.遺言書の滅失・未発見・隠されてしまう恐れがある

 2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争になる恐れがある

 3.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない



秘密証書遺言書の例

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