秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の本文は自書でなくてもよいが、遺言者が遺言書に署名・押印し、この証紙を封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書のことをいいます。
長所
1.署名が出来れば、遺言書の本文を自書できなくてもよい
2.遺言書の存在を明確に出来、かつ遺言の内容を秘密にできる
3.公証人が公証しているので、偽造・変造の危険性が少ない
短所
1.遺言書の滅失・未発見・隠されてしまう恐れがある
2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争になる恐れがある
3.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない
