公正証書遺言 | てるてる遺言相続ハートセンター

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公正証書遺言


 公正証書遺言とは、原則として遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、それに基づいて公証人が公正証書として作成した、遺言書のことをいいます。

長所

 1.字が書けない人でも、作成できる

 2.公証人が作成するので、遺言の存在と内容が明確、証拠力も確実

 3.公証人が作成するので、方式違反により無効になる恐れが極めて低い

 4.遺言書の原本を公証人が保管するので、偽造・変造・隠される危険がない

 5.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認が不要



短所

 1.証人2人以上の立ち会いの上、公証人が作成するので、手続きが煩雑

 2.費用・手数がかかる

 3.遺言の存在と、その内容を秘密に出来ない


遺言公正証書の例

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