相続のための戸籍謄本収集取得

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てるてる行政書士事務所 戸籍謄本収集/遺産相続手続/相続関係説明図/遺産分割協議書/公正証書遺言/遺言執行者/家系図

てるてる行政書士事務所

相続人確定のための戸籍謄本取得


 相続手続きの第一歩は、関係する戸籍謄本や除籍謄本を調査収集して、相続人が誰なのかを確定することです。

 戸籍謄本や除籍謄本は、本籍地のある市町村役場に請求することになりますが、死亡された方の除籍簿謄本などを、子供の頃から死亡するまでの全部を取得する必要があり、そのうえ戸籍制度が何度も改製されたこともあり、大変な手間と時間がかかることがあります。

 弊事務所では、相続人からのご依頼に基づき、面倒て手間の掛かる、相続人確定に必要な、これらの戸籍謄本・除籍謄本の調査収集のお手伝いをお請けしています。


お手伝いの内容


 1.戸(除)籍謄本の調査収集
    被相続人(死亡された方)の出生(原則)から死亡までの戸籍・除籍謄本の取得
    被相続人の戸籍の附票
    相続人の戸籍簿謄本(数次相続・代襲相続に関連するものを含む)
    相続人の戸籍の附票(お申し込み者相続人を除く)
    お申し込み者(相続人)の住民票(本籍の記載のあるもの)

 2.相続関係説明図作成


サービスの流れ

  1. 専用のフォームメールに必要事項を入力し、お申し込み下さい。
  2. 弊事務所より、業務依頼書などの必要書類を、お申し込みのご住所まで郵送致します。
  3. 業務依頼書などの必要書類にご記入のうえ、写真付きの身分証明書(運転免許証等)の裏表のコピー1通とともに、弊事務所までご郵送下さい。
  4. 上記3.の書類郵送と同時に、最低報酬額金10,500円を、弊事務所指定の銀行口座にご送金下さい。
  5. 3.の業務依頼書・身分証明書の写しの返送及び4.の最低報酬額金10,500のご入金の確認が出来た段階で、業務を開始致します。
  6. 戸籍謄本等の調査収集が完了した段階で、精算金として、弊事務所報酬残額及び実費額のご案内を致しますので、精算金を弊事務所指定の銀行口座にご送金下さい。
  7. 6.の精算金の入金確認が出来た段階で、戸籍等の取得書類・領収証等を、申込人(相続人)様の身分証明書に記載された住所に郵送致します。なお、それ以外の場所にお送りすることは出来ませんので、予めご了承下さい。
  8. 相続人の方が相続手続きを目的とする場合以外は、一切お請けできません。

遺言書・相続手続きのご相談・ご依頼は、てるてる行政書士事務所
TEL: 045-713-9237
電話受付は、午前9時~午後6時(土日・祝祭日も受付中)
(急なご用件の方は、上記の時間外でも、ご連絡下さい)
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