すぐには使えない遺言書 Part.2 | てるてる遺言相続ハートセンター

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

てるてる遺言相続ハートセンター 戸籍謄本収集/遺産整理手続/相続関係説明図/遺産分割協議書/公正証書遺言/遺言執行者/家系図

てるてる遺言相続ハートセンター

すぐには使えない遺言書 Part.2


 自筆証書遺言の場合、検認手続きに時間がかかり、すぐには使えない場合があると書きました。 じゃあ、検認がなければ遺言は無効なの?かってことですが...

 判例によれば、「家庭裁判所の検認手続きを経ないからといって、遺言書の効力には何の影響もない。」として、検認を受けても、受けなくても、自筆証書遺言の効力には関係がないとしています。

 せっかく手間暇かけて検認を受けた遺言書が、有効とも無効ともならないのなら、別に検認なんてしなくてもいいじゃん、って考えも解ります。

 実際、このセリフ、何度も言われました!

 ところが、不動産の所有権移転登記を例にすると、登記先例というもののなかに、「検認を経ていない自筆証書である遺言書を、相続を証する書面として申請書に添付した場合には、不動産登記法49条8号の規定により却下するのが相当である。」というのがあり、検認をしなければ登記が出来ないことになっています。(登記申請は、司法書士の職域です)

 ...というわけで、すぐには使えない場合があるってことです。


遺言書・遺産相続手続きの
ご相談は、
TEL: 045-713-9237
電話受付は、午前9時~午後6時(土日・祝祭日も受付中)
(急なご用件の方は、上記の時間外でも、ご連絡下さい)
ご相談・ご依頼