どちらの花子さん | てるてる遺言相続ハートセンター

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

てるてる遺言相続ハートセンター 戸籍謄本収集/遺産整理手続/相続関係説明図/遺産分割協議書/公正証書遺言/遺言執行者/家系図

てるてる遺言相続ハートセンター

どちらの花子さん(自筆証書遺言書)


 ある日、ある時、高齢の女性の方が自筆証書遺言をお持ちになったとします。
 聞くところでは、ご主人が残された自筆証書遺言とのこと、すでに検認も済まされていて、遺言執行が可能な状態です。

 ざっと見たところ、拝見させていただいた遺言書は、自筆証書遺言の要件をすべて満たしているようでした。

 ...ところが...

 本文に「遺言者は、次の不動産を含むすべての財産を、花子に相続させる」と、ありました。

 ここで、考えてしまいました!

 なぜなら、「...花子に..」と書いてあるのですが、この「花子」がどこの花子さんかがはっきりしないからです。

 戸籍を見ると奥さんの名前が”花子”と記載されていますし、遺言書の本文中にも「..相続させる」と書いてありますので、遺言者の意思は”妻の花子に相続させる”のだろうとは推定できますが、はたして有効なんでしようか?

 ケースバイケースで答えが分かれると思いますが、そんな事にならないように、ちゃんと「妻 花子」って書きましょうね!

遺言書・遺産相続手続きの
ご相談は、
TEL: 045-713-9237
電話受付は、午前9時~午後6時(土日・祝祭日も受付中)
(急なご用件の方は、上記の時間外でも、ご連絡下さい)
ご相談・ご依頼