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●戸籍謄本の調査収集 Part.1


戸籍謄本の調査収集 Part.1

 遺言書がなくて遺産分割協議をする場合、遺言書があっても公正証書遺言でない場合は、相続人を確定するために、戸籍簿の調査収集をする事になります。

 一般に戸(除)籍簿謄本は、相続人については戸籍簿謄(抄)本、被相続人については、遺産分割協議書を使う不動産登記では、被相続人(死亡した人)の12才位から死亡時迄のものを、遺言書の検認では、出生時から死亡までの全部が必要とされています。



 この時、除籍簿の保存期間が「当該年度の翌年から八十年とする」(戸籍法施行規則 第5条第4項)と定められていて、保存期間経過により、ご自身のルーツをさぐる貴重な資料が失われる場合がありますので、出生の時からの戸(除)籍簿謄本を取得する事を、お勧めします。

 戸籍簿謄本、除籍簿謄本、改製原(げん)戸籍(”はらこせき”と、呼ぶ時もあります)は、本籍地の市町村役場で直接取得できますし、郵便での請求も可能ですが、これを揃えるのに結構な時間と、大変な手間が掛かることがあります。

 先にも書きましたが、役所の窓口に行かれた時は、「相続手続きに使うので、この人の記載のある戸籍等で、こちらにあるもの全部お願いします」と、言ってみて下さい。

 郵送の場合でも、メモに「相続手続きに---」と同じ事を書いて同封するかして下さい。

 すると、役所の担当者の方で、必要な戸籍簿謄本などを揃えてくれる場合があります。

 直接行かれた方は、ついでに、その戸(除)籍のなかに、相続人の記載についても、一緒に担当者に聞いてみて下さい!

 場合によっては!ですが、「相続人と思われる人の記載は、これです」「ここに、認知の記載があります」「次の戸籍(転籍先)は、どこそこです」とかを、教えてくれる場合があります。

 これで、効率がグーーーンと上がるはずです!!! 

 ただし、この場合でも、同じ役所を何度も出たり入ったりしていて、途中が抜けている場合がありますから、戸籍(除)謄本の記載を、何度もよーーく見て下さい。

 戸籍はつながっているだろうか、認知の記載がないだろか、続柄(長男とか長女)の途中が抜けていないだろうか?などなど、いくつものチエックポイントを前後の戸籍とも比較しながら詳細に見ていきます。

 このように調査と収集をしながら、小説の金田一耕助ではありませんが、被相続人を中心とする相続人の”相続関係説明図”の作成をしていきます。

 これで、予定どおり?の相続人の記載が有れば良いのですが、思ってもいない相続人の出現があったり、逆に記載が無かったりすると、大騒ぎです。

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