相続関係説明図の作成 その2 | 遺言相続ハートセンター あったかな心をこめて、遺言・相続手続きのお手伝い ”てるてる行政書士事務所”

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相続関係説明図の作成 その2


 相続手続きの中で、相続関係説明図は登記申請以外の場合でも、銀行口座の手続きはじめ、各場所で独自の様式がある時でも、戸籍や除籍を確認するのに利用します。

 参考情報ですが、最近、相続財産の中で一般には一番高額になる不動産の登記申請手続きについて、重要な法律の改正がありました。

 不動産登記法の改正で、平成17年3月から法務局に提出する登記申請書の様式が従来のB5からA4用紙に変わり、同時に登記原因証明情報を提出することになりました。

 相続登記をする際にも、この登記原因情報として、戸籍簿謄本や除籍簿謄本などの従前で言う、相続証明書の全部を添付することに変わりました。

 で、このとき、相続関係説明図を戸籍簿謄本や除籍簿謄本とともに提出した場合は、登記調査終了後に希望が有れば、戸籍簿謄本や除籍簿謄本を返却する手続きに変わり、その他の書類については、原本還付の手続きをしないかぎり返却されない事になりました。

 ネット上で参考となるサイトですと、法務省の「新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)」の中の、「相続による所有権移転登記申請書」に書かれています。

 なお、登記申請については司法書士の職分ですので、お近くの司法書士や法務局にお尋ね下さい。

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