遺産分割協議書の印鑑証明書 | てるてる遺言相続ハートセンター

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

てるてる遺言相続ハートセンター 戸籍謄本収集/遺産整理手続/相続関係説明図/遺産分割協議書/公正証書遺言/遺言執行者/家系図

てるてる遺言相続ハートセンター

遺産分割協議書の印鑑証明書


 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、私は、相続人全員(押印する人全員)に取得を、お願いしています。

 不動産登記などでは、相続人のうち分割を受ける人(登記名義人となる人)は、印鑑証明書は不要と、聞いています。

 ところが面白いことに、先輩行政書士から聞いたところによると、自動車の登録名義変更をする際は、不動産登記とは逆に、登録名義人の印鑑証明書があれば良いとのことでした。

 それぞれに理屈があるようですが、やはり私は全員の印鑑証明書を、ご用意いただいた方が無難だと思います。...後から必要ですってお願いするのは、なかなか難しいからです。

 因みに、郵便局をはじめ、各金融機関に印鑑証明書を提出する場合の有効期限は、概ね3ヶ月間ですので、ご注意下さい。



遺言書・遺産相続手続きの
ご相談は、
TEL: 045-713-9237
電話受付は、午前9時~午後6時(土日・祝祭日も受付中)
(急なご用件の方は、上記の時間外でも、ご連絡下さい)
ご相談・ご依頼